ヒラメ判事を弾劾裁判<本澤二郎の「日本の風景」(4036)
ヒラメ判事は弾劾裁判<本澤二郎の「日本の風景」(4036)
<憲法を生かし定着させて民主主義を再生する好機!>
日本国憲法は、実にすばらしい基本法である。行政府の暴走に釘を刺そうとしても、警察・検察・裁判所がいうことを聞いてくれない。彼らは正義を貫いてくれない「税金泥棒」でしかないのだ。
今回、その一角が露呈して、法廷闘争が続いている。2017年の野党と国民が求めた臨時国会招集要求に対して、安倍晋三は3か月以上も応じなかった。この憲法違反の訴えにも、裁判所は判断を逃げてしまった。
このような卑怯極まりない判事失格者を、そのまま高給で養う義務が主権者にはない。罷免するのが相当であろう。
憲法は、議会で弾劾裁判にかけろ、と明記してあるのである。従来の感覚では、乱暴すぎるかもしれないが、国民はもはや耐えることが出来ない。「ヒラメ判事を弾劾に掛けろ」である。野党が覚醒するだけでなく、議会全体として目を覚ます時であろう。
憲法が政府に命じている民主主義の原則が、司法の分野で封じ込められる事態は、何としても回避せねばならない。議会と司法の権力の均衡を、正常化するためにも、これは不可欠であろう。
<最高裁は違憲立法審査権を行使して民意に従うべし>
さらに付言すれば、ヒラメ判事の養成機関となっている最高裁は、日本の終審裁判所として、法律や条例その他の違法行為などを憲法に照らして、真正面から判断することを義務付けている。
すなわち、違憲立法審査権を行使する終審裁判所なのだ。実際は、この義務を放棄してきた最高裁である。
憲法の番人が、憲法違反を繰り返したわけである。最高裁は、本来の使命を果たしていない。その気概さえない。先には、原発再稼働阻止を求める市民が、最高裁判断を進んで止めるという、信じがたい事態が起きた。由々しい一大事である。最高裁への不信が、国民と法曹界にとことん付着してしまっているのである。
これについても、市民と法曹界に猛省を促す必要があろう。違憲立法審査権を放棄した判事を、次々と議会の弾劾に掛ければいい。それだけのことである。最高裁が行政権の犬であってはならない。
<安倍晋三は国民のための仕事をしなかった史上最低首相>
安倍晋三が何か国民の為に善政を施したであろうか。
平凡だが、鋭いペン先で診断すると、いい政治は行われなかった。許しがたい暴挙・暴政である戦争三法を「戦争党」の公明党創価学会と協力して強行しただけでもない。やくざに塩を送るカジノ法の強行も、公明党創価学会と強行しているではないか。
嘘と買収で獲得した不浄極まりない電通五輪利権にのめり込んで、財政と日本経済に破格の被害を与え、コロナ災害から逃げてきた。中国叩きに60兆円もの天文学的な血税バラマキを強行した。
外交は、一歩も前進させることが出来なかった。はっきり言おう。財閥と神社本庁の神道政治でしかなかった。史上最低の、しかも犯罪連鎖の政権でしかなかった。
<自衛隊を戦場に狩り出す戦争三法を公明党創価学会と強行>
筆者だけではあるまい。ペンを持つ人間だけではないだろう。善良な市民・主権者は、安倍・自公・日本会議の暴政に対して怒り狂っている。
自民党と公明党と決別した国民は、少なくないだろう。先の千葉県知事選の自民党候補の得票数を見れば、一目瞭然である。房総半島は、やくざが跋扈している、著しく民度の低い土壌である。ネット上には「千葉県だけには住むな」という書き込みが、延々と続いている。
当選した知事がまともだ、ということでは全くない。若すぎて経験が薄い。よほどしっかりしたブレーンがいないと、あっという間に墜落するだろう。それでも県民は、自民候補にNOを突き付けた。よりましな選択をした。
戦争屋アメリカの戦争に自衛隊を派兵するという、そのための特定秘密保護法と、戦争反対市民を抑え込むための共謀罪を強行した、公明党創価学会と自民党日本会議神道と決別するほかないだろう。
そのために、立派なリベラル憲法の定着と再生に本腰を入れる国会と法曹界で無ければ、この国の前途は真っ暗闇もいいところである。ヒラメ判事に屈する主権者であってはなるまい。
2021年3月26日記(東芝製品不買運動の会代表・政治評論家・日本記者クラブ会員)
(通信社記事)安倍晋三内閣が2017年、野党の臨時国会召集要求に3カ月以上応じなかったのは憲法53条に違反するとして、立憲民主党の小西洋之参院議員が国に1万円の賠償などを求めた訴訟の判決が24日、東京地裁であった。鎌野真敬裁判長は憲法判断をせず、賠償請求を棄却した。
鎌野裁判長は、内閣の対応をめぐる国会議員の提訴は国の機関同士の争いに当たり「裁判の対象外だ」と指摘。議員側が求めた内閣による召集義務の確認については却下した。
国会が長期間召集されず、議員の質問権などが行使できなかったとの主張に対しては「国家賠償法上保護された利益とは認められない」と述べ、賠償の対象にはならないと判断した。
憲法53条は、衆参いずれかの総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時国会召集を決定しなければならないと定めている。同種訴訟は全国で3件起こされ、判決は昨年6月の那覇地裁に続き2件目。同地裁は召集要求に応じる法的義務が内閣にあり、安倍内閣の対応は「違憲と評価される余地はある」と言及したが、直接の憲法判断はせずに請求を棄却していた。
史上最悪レベルの原子力災害となった東京電力福島第1原発事故から10年の3月、原子力規制委員会は事故原因に関する報告書を取りまとめた。炉心溶融が起きた1~3号機の原子炉格納容器の上ぶたに、溶融核燃料(デブリ)に匹敵する高濃度の放射性物質が付着していると指摘し、今後の廃炉作業に警鐘を鳴らす。廃炉の計画は大幅に見直しを迫られる可能性が高く、政府と東電が「2041~51年」としている廃炉の完了は極めて困難な情勢だ。(共同通信=広江滋規)
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